皆様のご協力をお願いします。(請願署名)

 

署名は私たちが簡単にできる

動物たちを救う方法のひとつです。

署名にご協力をお願いいたします。
請願署名(最終版).pdf
Adobe Acrobat ドキュメント [249.0 KB]
ダウンロード

■ 事務局より ■

 

署名へのご協力をいただいております皆様に、心より

御礼申し上げます。1人でも、みんなで集まれば大きな力です。

ぜひ皆様のご協力を心よりお待ちいたしております。

月 日 有効署名数    

前回からの

増加数    

11月16日 584 ーー
11月25日 767 183
11月30日 851 84
12月 6日  1019 168
12月13日  1169 150
12月18日  1356  187 
12月27日 1535  179 
12月30日 1947  412 
1月6日 2193  246
1月25日 3194  1001 
2月26日 4037  843 
3月7日 4653  616 
3月30日  12517  7864 
4月6日  18015 

   5498 

     

★★お願い★★

FAXで署名をお送りいただいてしまいますと、本人直筆でないため

その署名は無効となってしまいます。

郵送料をご負担いただくのは大変心苦しい限りですが、なにとぞ

ご郵送いただけますよう、よろしくお願いいたします。

 

 

動物愛護管理法改正 について

2012年に改正が予定されている「動物の愛護及び管理に関する法律」を今後より

いっそう効果的なものとし、我が国の動物たちの福祉を守る手段としての位置づけをさらに堅固なものとするために、動物との共生を考える連絡会は以下のような改正を求めて請願いたします。  

 

 

改正に向けた9つのポイント

 

1.5つの自由の明文化

  国際的に動物全般の福祉基準として認められている「5つの自由」という
  概念を法律の中に明文化し、飼い主及び占有者の責務の基本とする。

 

2.動物虐待をより具体的に定義づける

  必要な世話を怠るネグレクト、ストレス行動の放置、不快な環境に置く、

  苛酷な輸送を行う、生理・生態・習性を無視した飼育を行う等々具体的な

  文言で明記する。

 

3.動物を闘わせることを禁止する

  動物と人間、また動物同士(闘犬、闘鶏、闘牛、ハブとマングース、他)

 

4.劣悪な多頭飼育の規制

  一定頭数以上の動物を飼育する場合は自治体に登録をすることを義務付ける

 

5.動物取扱業のさらなる規制

  ネット販売や移動販売の禁止、幼齢動物(犬、猫は8週齢以下)の移動・

  販売・展示禁止、登録業種の拡大、生体販売の営業時間の規制等々を

  加える。

 

6.法令違反者に対する罰則に飼育禁止を加える

 

7.実験動物の福祉を保障する手段を確保する

 

8.産業動物の福祉を保障する手段を確保する

 

9.災害時、飼育動物の同行避難の義務化

 

【 詳細は こちら をご覧ください。】